幾何学な暮らしとコツコツ投資の手帖

40代で転職するも、収入激減。諦めずiDeCo、NISAでインデックス投資でコツコツつみたて。地道系ブログです。

5年以内ならOK。還付申告で所得税が戻ってくる!

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平成30年確定申告分の還付金が入金されていました。

今年はID・パスワード方式を利用して、初めてのe-Taxを使った電子申告でしたが、無事申告が出来ていたようでひと安心。

 

www.geometric-techou.com

 
以前は「確定申告って何なん?難しそう」って思ってたんですが、実際にやってみると意外となんとかなるものです。

そして、確定申告をするようになって実感していることがもうひとつ。
「会社員やし確定申告なんて関係ないわ」と考えていた自分がなんて愚かだったのかという事。


会社員は基本、年末調整で所得税の計算が終わってしまうのですが、場合によっては確定申告をすることで所得税を取り戻すことができるんですよね。

それが「還付申告」

そんなこと、だれも教えてくれなかったし、考えたこともなかった…

「あの日の私に教えてあげたい」

その叶わぬ思いを今日は書いてみました。


確定申告関係ないって思ってた人も、もしかするとで税金が戻ってくるかも。

「還付申告」 要チェックです!

還付申告とは

 

「還付申告とは」

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 出典:国税庁


平成30年分の確定申告締切は3月15日でしたが、納め過ぎた所得税の還付をしてもらう「還付申告」は確定申告期間と関係なく、その還付理由があった年から5年間いつでも提出可能。

つまり今年、平成31年(令和元年)なら平成26年までは、さかのぼって申告できる!

よくあるのは医療費や、年の途中で退職して年末調整を受けなかった、とかでしょうか。
還付申告ができる具体例として、国税庁ホームページでは9つあげています。
気になる方はぜひご確認を!

還付申告 具体例

 

医療費控除。10万超えなくても使えた!


医療費控除。
これは自分や家族の医療費をまとめて「医療費控除」として所得から控除してもらえるもの。

私もなんとなく知っていました。ただ、なんとなくってのが失敗。

なんとなく、「医療費10万円以上」なら使えるって思ってた。
それがびっくり、違った~。

所得によっては10万円なくても使えた!

医療費控除額(最高200万円)は

支払った医療費の額-保険金などで補填される金額-10万円または総所得金額等の合計額×5%


そう、「10万円または総所得金額等の合計額×5%」ってところを知らなかった。


収入が給与のみで考えると、

給与年収310万円で、給与所得控除が111万円(310万円×30%+18万円)。
給与所得は199万円。
この場合、医療費が9万9500円(199万円×5%)以上なら医療費控除が使える


給与年収250万円なら、給与所得控除93万円。給与所得は157万円。
医療費控除が使える医療費の額は
7万8500円(157万円×5%)以上。

給与年収180万円なら、給与所得控除72万円(180万円×40%)。
給与所得108万円。
医療費5万4000円(108万円×5%)以上で医療費控除使えます。


つまり収入が給与のみの場合、年収約310万円以下なら10万円いってなくっても医療費控除使える!

なんでしょう、「医療費控除は10万円以上」って浸透してません?
私だけ?


これ知ってたら使えた年があったのに。
あかんと思って、もう領収書捨てちゃいましたよ(´;ω;`)
無念…

 

 ※現時点では特定一般用医薬品等を年間12,000円以上購入した場合に使える「セルフメディケーション税制」もあります。有利な方を確認!

 

年の途中で就職。国民年金・国民健康保険払ってたのに


私、何度か転職を経験しております。

会社勤めの時は厚生年金・社会保険に加入していますが、辞めると個人で国民年金・国民健康保険を支払わないといけません。

そしてまた、就職すると厚生年金・社会保険に加入しました。


ここに落とし穴がありました。
というか、私の知識の穴がありました。

年末調整の時、自分で払った国民年金・国民健康保険の控除証明書を就職した会社に提出しなかった~。


年末時点で会社勤めの場合は、年末調整で所得税の計算をしてくれます。
そして収入はいくらでした、税金はいくらでした、って書かれた「源泉徴収票」をもらいます。
そこには「社会保険料控除」の金額も書かれてる。

でも、当たり前なんですが、源泉徴収票に載ってる「社会保険料控除」は会社が把握してる、給与から引いた社会保険料額だけ。

自分個人が、コンビニとかで払った国民年金や国民健康保険の金額とか知ったこっちゃないですよね。

これも年末調整前に領収書や控除証明書を会社に提出しておけば、ちゃんと年末調整で計算してもらえたのに(>_<)


「税金の計算は会社が全部やってくれる」
「源泉徴収票?何書いてるか良く分からない」
「国民健康保険払って所得税が安くなるとか知らなかった」
などなど。

ほんとに全然分かってなかった。
知ろうとしてなかった。

そして今となっては、国民年金・国民健康保険料の支払いからすでに5年以上が経過しており、還付申告も間に合わず…

これまた、無念…

年の途中で就職した人、自分で払ってた国民保険料とかないか、是非確認してみて下さい~。

 

5年以内ならOK。還付申告


まぁ、私が知らな過ぎだったのかもですが、実はつかえた所得控除、医療費や社会保険料があった、うっかりしてた、なんて方も少なくないのでは。

「過去は振り返らない」主義の人も、ここは確認してみるのも悪くありません。

5年以内なら、還付申告できます。
要チェックです。


しかし自分の無知を人のせいにするのは何ですが、やっぱり教えて欲しかったなと思ってしまいます。

”憲法30条 ”国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ”

「国民の3大義務」のひとつである「納税」

であれば義務教育で教えて欲しい。
中学生ぐらいだったら、収入と所得の違い、基本的な控除と税金の計算は理解できるはず。

最近は小学校からプログラミングや英語を習うようです。
もちろん、これからはそういった知識も必要だとは思います。

でもね~、まずは働いて収入を得て生きていくからには絶対に逃れられない「税金」について教えてほしいものです…。